海外FXの税金は、利益額だけでは決まりません。最初に取引相手となった法人と日本での登録状況を確かめ、国内FXの申告分離課税をそのまま当てはめてよい取引かを分けます。次に、1月1日から12月31日までの決済損益、スワップ、手数料、必要経費を円で集計します。この記事は一般的な整理手順です。所得区分、経費性、損失の扱いなど個別事情を伴う判断は、所轄税務署または税理士へ確認してください。
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会員ページまたは口座開設時の契約書から、ブランド名ではなく契約法人名、契約書の版、口座番号、口座通貨を控えます。国税庁のタックスアンサーNo.1521は、2016年(平成28年)10月1日以後に行う店頭デリバティブ取引のうち、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者または登録金融機関以外の者を相手方とする取引について、申告分離課税の対象外となり、一般的な雑所得として総合課税の対象になる旨を注記しています。そのため「FXなら一律20.315%」と先に置くと、海外所在業者との取引で入口を誤る可能性があります。
次に金融庁の金融商品取引業者登録一覧を法人名で検索し、無登録業者に関する公表資料もブランド名と法人名の両方で確認します。警告資料に名称がないことは登録や安全性の証明ではありません。国内登録業者の口座も併用している場合は、国内分と海外分を最初から別シートにします。契約関係が複雑、法人口座、事業として継続しているなどの事情がある場合は、資料をそろえて所轄税務署または税理士へ所得区分を確認してください。

集計期間は原則として1月1日から12月31日です。年次報告書と全取引履歴を取得し、決済益、決済損、確定したスワップや調整額、取引手数料を項目別に並べます。口座から銀行へ出金した金額は、その年の取引利益と一致するとは限りません。前年から残っていた資金や未出金の利益が混ざるため、入出金履歴だけで所得を計算しないことが重要です。
仮の例として、決済益91万円、決済損23万円、受取スワップ3万5,000円、取引との直接性を説明できる必要経費7万5,000円なら、「91万円-23万円+3万5,000円-7万5,000円=64万円」が所得計算の出発点です。通信費や端末代を全額経費にするのではなく、私用分との按分方法、購入日、領収書、取引に必要だった理由を残します。経費にできる範囲は事実関係で変わるため、不明な支出は税務署または税理士へ確認します。

国税庁が示す20万円の基準は、年末調整済みの給与を1か所から受け、給与収入が一定額以下であるなど、条件を満たす給与所得者が所得税の確定申告を要しない場合の規定です。見る数字も売買代金や出金額ではなく、給与・退職所得以外の所得金額の合計です。給与が2か所、給与収入が基準超、個人事業、年金、ほかの副収入などがあると分岐が変わります。
医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の所得も申告に含めると国税庁は説明しています。また、この所得税の申告不要制度と住民税の申告要否は同じ判断ではありません。源泉徴収票、ほかの副収入、控除申請の有無を1枚にまとめ、所得税は所轄税務署、住民税は居住する市区町村へ確認してください。
国内の一定の先物取引に係る雑所得等では、同じ区分内の損益通算や、要件を満たした損失の3年繰越が設けられています。一方、国税庁No.1521の注記に該当し、一般的な雑所得として総合課税になる取引へ、この特例をそのまま移すことはできません。海外口座の損失を国内FXの利益、給与所得、事業所得から当然に引けるとは考えず、取引区分ごとに集計を止めます。
複数の海外口座に利益と損失がある場合も、商品構造、契約相手、所得区分が同じかを確認してから扱います。年末に含み損を抱えているだけなのか、実際に決済して損失が確定したのかも分けます。損益通算や繰越の可否は申告結果を大きく変えるため、契約書、年間報告書、取引明細を持参して税務署または税理士へ個別に確認してください。

USDやEUR建ての口座では、外貨額だけを合計して年末レートを一度掛ける方法が常に適切とは限りません。国税庁の所得税基本通達では、外貨建取引を計上すべき日の為替相場による円換算を基本とし、継続適用する一定の換算方法も示しています。取引日時、外貨額、使用レート、レート提供元、円換算額を残し、途中で都合よく方式を変えないようにします。
申告前には、年次報告書、CSV、入出金履歴、契約書、換算表、領収書を年度フォルダーへ保存し、集計値から元取引へ戻れるかを試します。業者の画面で過年度履歴に期限がある場合は早めに取得します。ボーナス、キャッシュバック、ポイント交換、複数通貨間の資金移動など判断が分かれる項目は、付与条件と口座履歴を添えて所轄税務署または税理士へ確認してください。

「利益がいくらか」だけでなく、取引相手、申告する理由、国内FXとの併用、口座通貨、損失の有無で確認先を分けています。最終的な税務判断は所轄税務署または税理士へ確認してください。
| 状況 | 先に判定すること | 用意する資料 | 関連確認 |
|---|---|---|---|
| 海外所在業者だけを利用 | 契約法人と日本の登録状況を確認し、所得区分を先に決める | 契約書、登録画面、年間取引報告書 | 安全性・ライセンス |
| 国内FXも併用 | 申告分離課税の対象分と海外口座分を混ぜずに集計する | 業者別の年間報告書、口座一覧 | スプレッド・取引コスト |
| 給与以外の所得が20万円前後 | 給与の支払先、年末調整、他の所得、控除申告の有無を確認する | 源泉徴収票、副収入一覧、控除書類 | 初心者の始め方 |
| 年間で損失になった | 損益通算先と繰越可否を国内FXの制度から推測しない | 決済済み取引明細、契約法人、商品名 | リスク説明 |
| USDなど外貨建て口座 | 計上日ごとの換算方法と継続性を確かめる | 取引日時、外貨額、使用レート、換算表 | 出金・本人確認 |
業者詳細では取引条件に加え、年間取引報告書や履歴の取得場所、口座通貨、契約法人を確認します。税務上の扱いは業者名だけで決めず、実際の契約書と取引記録を基に判断します。
リンク先の規約・仕様が更新される場合があります。申込みや注文の直前にも原文を開いてください。
一律とは限りません。国税庁No.1521は、2016年10月1日以後の店頭デリバティブ取引について、相手方が第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者または登録金融機関に当たるかで申告分離課税の対象を分ける注記を設けています。実際の契約法人と取引内容を確認し、個別判断は所轄税務署または税理士へ相談してください。
20万円は非課税枠ではありません。年末調整済みの給与を1か所から受けるなど条件を満たす人の所得税の申告不要制度で、還付申告をする場合やほかの所得がある場合は扱いが変わります。住民税の申告要否は市区町村へ別に確認してください。
国内の一定の先物取引にある3年繰越を、海外FXへそのまま適用できるとは限りません。契約相手と取引区分を確認し、損失額が大きい場合は年間明細を持って税務署または税理士へ確認してください。
付与時点で使える範囲、現金化の可否、取引条件、失効条件などで検討材料が変わります。名称だけで処理せず、規約と口座履歴を保存し、具体的な計上時期と所得区分は所轄税務署または税理士へ確認してください。
一括換算が常に適切とは限りません。国税庁の外貨建取引の通達を基に、取引を計上する日と継続して使う換算方法を検討します。取引件数が多い場合や複数通貨を使う場合は、採用方法を税務署または税理士へ事前に確認してください。